よく頂くご質問

2013年9月11日 水曜日

相続で事業を引き継いだ場合の消費税の納税義務は?

相続人が免税事業者として、課税事業者であった被相続人の事業(課税売上は連年3000万円程度)を継承した場合における、相続人の納税義務はどうなるでしょうか?
今回は条文を実際に引っぱって検討します。

(関係条文)
消費税法第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1千万円以下である相続人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が1千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(以下略)

消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1千万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(以下略)

消費税法第5条(納税義務者)
 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(以下略)


 以上の条文により、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1千万を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
 また、相続のあった年の翌年又は翌々年も、相続人の納税義務は免除されません。

 ただし、被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書、簡易課税選択届出書の効力は、相続人には及びません。よって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。

ご覧いただいたとおり、税法は非常に読み辛いです。(-_-;)

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2013年9月 7日 土曜日

個人事業者の親族が事業承継した場合の消費税の納税義務は?

例えば個人事業を営んでいた父親の事業を、父親の事業からの引退により長男(承継するまで個人の事業所得等なし)が承継する場合の消費税の納税義務の判定はどうなるのでしょうか。

事業を承継する長男には、前々年及び前年の課税売上高がありませんので、本年及び来年の納税義務は免除されます。
ただし、消費税法第13条(資産の譲渡等を行った実質判定)の適用を受けないことが前提です。

事業の承継は、相続には該当しませんので、消費税法第10条(相続があった場合の納税義務の免除の特例)の規定は適用されないということになります。

また、事業承継した場合は、父親の所有していた商品在庫や事業用資産、預貯金などを引き継ぐことも想定されますが、贈与等の問題が発生がする場合がありますので注意が必要です。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2013年8月24日 土曜日

消費税の簡易課税制度適用者が中間申告する方法は?

消費税の中間申告は、前年度実績による中間申告と仮決算に基づく中間申告の2つの方法があります。

簡易課税制度を適用すべき事業者が仮決算に基づく中間申告書を提出する場合は、簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を計算することになります。(消費税法 基本通達15-1-3)

仮に設備投資等の金額が多大にあったとしても、簡易課税制度を選択している限り、中間申告においても簡易課税制度を適用して計算しなければなりませんので注意が必要です。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2013年8月24日 土曜日

消費税の仮決算に基づく中間申告で還付額が生じる場合は?

消費税の中間申告は、前年度実績による中間申告と仮決算に基づく中間申告の2つの方法があります。

仮決算に基づく中間申告は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして
 課税標準額に対する消費税額-控除されるべき消費税額=残額を中間申告税額
として申告します。

多大な設備投資等があり、控除不足額(還付額)が生じることも考えられますが、中間申告においてはその還付を受けることはできません。(消費税法 基本通達15-1-5)
この場合の中間申告書の税額は0円として提出することになります。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

2013年8月10日 土曜日

消費税の仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出は可能か?

消費税の中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。
(消費税法第44条、同基本通達15-1-6)
したがって、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。

それでは、中間申告の申告期限までに仮決算による中間申告書を提出せず、直前の課税期間に応じた中韓納付税額の納付も失念した場合はどうなるでしょうか。

この場合は、前記のとおり、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税額を記載した中間申告書の提出はあったものとみなされますが、納付のみが未済であるということになります。

よって、無申告加算税は賦課されませんが、遅れた分だけ延滞税は賦課されるという整理になります。
ほうっておくと、当然税務署から納付の督促が来ることになりますよ。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

新着情報

一覧を見る

2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所