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2013年4月10日 水曜日

「要介護度」と「障害者控除」の関係は?(四日市:光本会計)

所得税の確定申告や相続税申告において、介護保険法上「要支援」や「要介護」の認定を受けている方が、税法上「障害者控除」の適用が可能かどうかがよく問題となります。

税法上の「障害者控除」は次のとおりの区分となっており、障害の程度等により控除額が違います。

 一般障害者(控除額27万円)  ・・・ 身体障害者手帳3~6級 の方等
 特別障害者(控除額40万円)  ・・・ 身体障害者手帳1~2級 の方等
 同居特別障害者(控除額75万円)      (同 上)

一方、介護保険法上の要介護度区分は次のとおりの区分で、対象者には「介護保険被保険者証」が交付され、居住している市町村の介護サービスを受けることになります。

 要支援1
 要支援2      (軽い)
 要介護1
 要介護2        ⇕
 要介護3
 要介護4      (重い)
 要介護5

それでは、介護保険法上の「介護保険被保険者証」の交付を受けている人の、税法上の「障害者控除」適用は何をもって判断するのでしょうか。

答えは、市町村が発行する「障害者控除対象認定書」により、税法上の「障害者控除」適用の判断を行うです。
要介護度等の判断基準や介護サービスの内容は、各市町村に委ねられており、全国一律でないことが背景にありそうです。

私が居住している四日市市市役所の福祉部に問い合わせたところ、例えば要介護度が比較的低いとされる「要支援2」の場合は
①「障害者控除対象認定書」が出ない(税法上の障害者控除の適用なし)
②一般障害者の適用可の「障害者控除対象認定書」が出る
③特別障害者の適用可の「障害者控除対象認定書」が出る
の、三とおりの可能性があるとのことでした。

一般的には要介護度の高い「要介護4」と「要介護5」は、ほとんどのケースで「特別障害者」の認定があるようですが、「要介護3」以下については、「障害者控除対象認定書」がなければ、税法上の障害者控除適用の可否は判断できないということです。

私の実務上の経験でも、同じ「要介護2」でも、前年まで「一般障害者」の「障害者控除対象認定書」が出ていたのが、本年は「特別障害者」該当の「障害者控除対象認定書」が出たというケースがありました。

よって、確定申告や相続税申告を行う場合は、市役所で「障害者控除対象認定書」の交付を申告のつど受ける必要があるということになりますね。

 「障害者控除対象認定書」の発行窓口(原則即日発行)
   
  四日市市市役所 健康福祉部「介護・高齢福祉課」 


投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

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