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2013年9月11日 水曜日

相続で事業を引き継いだ場合の消費税の納税義務は?

相続人が免税事業者として、課税事業者であった被相続人の事業(課税売上は連年3000万円程度)を継承した場合における、相続人の納税義務はどうなるでしょうか?
今回は条文を実際に引っぱって検討します。

(関係条文)
消費税法第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1千万円以下である相続人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が1千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(以下略)

消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1千万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(以下略)

消費税法第5条(納税義務者)
 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(以下略)


 以上の条文により、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1千万を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
 また、相続のあった年の翌年又は翌々年も、相続人の納税義務は免除されません。

 ただし、被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書、簡易課税選択届出書の効力は、相続人には及びません。よって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。

ご覧いただいたとおり、税法は非常に読み辛いです。(-_-;)

投稿者 光本会計事務所

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