税務トピックス

2014年10月14日 火曜日

県内基準地価の動向(四日市:光本税理士)

三重県が9月18日に発表した県内の基準地価(7月1日現在)は、住宅地は22年連続、商業地は23年連続で前年を下回りました。
ただし、下落幅はともに前年より縮小し、上昇地点も、上向きが続く名古屋都市圏の影響を受けた県北部を中心に、前年の4か所から21か所に増えました。
一方、県南部は津波被害への懸念や過疎高齢化から下落傾向にブレーキが利かなかったようです。

(住宅地)下落率は前年から0.2ポイント改善の2.2%で全国31位。上昇地点は四日市市、桑名市、津市で計11か所と前年の2地点から急増。

(商業地)下落率は2%と前年から0.4ポイント縮小し全国22位。上昇地点は、四日市市と伊勢市、桑名市の計10か所と前年の2か所から大きく増えた。


※ 基準地価とは
 毎年7月1日時点の地価を、不動産鑑定士の評価を踏まえて都道府県が判定する。国土交通省土地鑑定委員会が実施する公示地価(毎年1月1日時点)を補う役割があり、適正な土地取引の目安になる。
 今回の調査地点は県内で住宅地268か所、商業地101か所など計395か所。

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2014年8月11日 月曜日

国民年金の2年前納制度(その③)(四日市:光本税理士)

それでは、国民年金の2年前納制度を利用した場合の社会保険料控除はどうなるのでしょうか。
その答えは所得税基本通達の74・75-1と74・75-2で明らかにされています。

(方法①)所得税基本通達74・75-1
前納した保険料の月額按分した金額を、翌年の確定申告書や年末調整の際に社会保険料控除する。
この場合、「年中に到来する納付期日の回数」が月額按分の回数とされており、年内に納付期日が到来するのは4~10月分の7ヶ月分ですので、2年分の前納額に7/24を掛けたものが、1年目の社会保険料控除の金額となります。
そして、2年目は12/24を、3年目は5/24をそれぞれ掛けて、社会保険料控除を算出します。

(方法②)所得税基本通達74・75-2(前納した社会保険料の特例)
前納した保険料の全額を、その支払った年の社会保険料控除の金額として差し支えない。

以上のように、2とおりの社会保険料控除方法が認められていますので、どちらを選択するかは、保険料を支払った年の所得状況等により判断することになるかと思われます。

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2014年8月11日 月曜日

国民年金の2年前納制度(その②)(四日市:光本税理士)

国民年金の2年前納の手続き等は以下のとおりです。(日本年金機構HPから抜粋)

①申込み期限は毎年2月末日

②「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書を提出(申出書の様式は日本年金機構」のHPからダウンロードできます。)

③口座振替の申込みには、基礎年金番号の記入が必要です。年金手帳や納付書でご確認下さい。また、金融機関届出印が必要となります。

④4月末に、登録した口座から2年分の保険料が引き落とされます。

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2014年8月10日 日曜日

国民年金の2年前納制度はかなりお得です(四日市:光本税理士)

ご存知の方もあるかとは思いますが、平成26年4月から国民年金の2年前納制度が始まっています。

この制度は、口座振替制度推進や事務処理の簡易化のため導入されたようであり、支払方法は口座振替のみに限られています。
従来も、口座振替割引制度及び6ヵ月前納・1年前納割引制度はありましたが、この2年前納制度は下記のように、かなりお得になっています。(日本年金機構HPより抜粋)

(平成26年度:口座振替の場合) 

毎月納付   182,400円(割引額 600円)
6ヶ月前納  180,920円(割引額 2,080円)
1年前納   179,160円(割引額 3,840円)

2年前納   355,280円(割引額 14,800円)
 


※ 毎月現金納付の場合は月額15,250円×12月=183,000円(H26年度)
 
※ 日本年金機構HPによると、2年前納割引額(確定額)と記載があり、逆算すると平成27年度の毎月現金納付の場合の金額は月額15,590円×12月=187,080円に決定しているようです。(月額340円増し→年間4,080円増し)

以上のように、1年前納より倍近く割引きされており、利回りで考えてもかなりお得と言えそうです。
資金に余裕のある方は、この制度を利用する価値は十分にありそうですね。

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2014年2月12日 水曜日

青色申告を始めてみませんか?(四日市:光本税理士)

平成26年1月から、事業所得等を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。

従来は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方に限られていました。

これが平成26年1月以降は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となりました。

記帳は、売上・仕入・経費に関する事項について、日々記帳する必要があります。
また、帳簿等の保存期間は次のとおりとなっています。

(帳簿) 
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) → 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) → 5年

(書類)
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 → 5年


そこで当事務所からの提案ですが、どうせ記帳しなければならないのなら「青色申告」にしたらいかがでしょうか。
「青色申告」にすれば、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。

青色申告の帳簿は決して難しいものではありません。
当事務所では、青色申告にした場合にお客様になるべく負担にならないような記帳方法を、業態等に応じてアドバイス行い好評を得ています。  

青色申告に興味をお持ちの方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
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5月  7日(土)午後1時~4時
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