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税務調査対応

税務調査のこんなお悩みご相談ください

お悩みは早いうちに専門家へ相談!

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  • 税務調査でもめているけど相談しても良いでしょうか?
  • 調査の連絡が来たのですが、今からの依頼でも間に合うのだろうか…?
  • 脱税してしまった…
  • 開業以来申告していない…

税務調査対応なら、光本税理士事務所にお任せください。
特に脱税をしてしまった方や、無申告で税務調査の不安を抱えている方は、一刻も早く当事務所へご相談ください。本業以外に悩みを持っていては、事業の発展は望めません。当事務所では、あなたの悩み早期解決のために、親身になって考え、最善の結果になるように的確なアドバイスを行います。

当事務所の税理士が、的確で実践的なアドバイスを行います。
必ずや、税務調査に不安や悩みを抱えるあなたの力になることでしょう!!

税務調査方式(調査をする国税局・税務署の部署や方法)

1)強制調査

国税犯則取締法により、国税局査察部(通称マルサ)が裁判所の令状を得て強制的に行う調査で、納税者はこの調査を拒絶できないことになっています。

査察調査は言うまでもなく無予告で行われ、一度令状が執行されると、経営者がその場から逃亡しても警察官等の第三者を立会人として選任し、捜索や関係書類の差押え手続きが続行されます。
十分な脱税嫌疑がないと裁判所から令状が出ないので、事前に内偵調査等が相当時間をかけて行われます。

令状を持った調査(通称ガサ入れ)は、嫌疑法人や嫌疑者の事務所・店舗、代表者の自宅だけでなく、不正加担が想定される代表者の親族宅や取引先等にも及ぶことがあります。
押収した書類や取引先・金融機関への裏付調査等から、脱税行為が証拠上明らかになれば、検察庁に告発され刑事事件となります。

その後は検察庁で検察官が捜査を行い、告発内容に間違いないと判断されると、検察官が裁判所に起訴し、嫌疑者は法廷で裁きを受けることになります。

国税庁発表の資料によると、平成29年度中に全国で174件調査着手が行われ、
平成29年度中に一審判決が言い渡された事件は143件で、すべてに有罪判決が出されています。
査察調査の対象となる不正金額の基準は明らかにされていませんが、過去の告発された事例から行くと、脱税額(所得)で1億円が一つの目安とされているようです。ただ、数千万円でも起訴の対象となっている事例があることから、金額だけでなく悪質度や社会的影響度も加味されているようです。

査察調査で起訴までいくと、重加算税・延滞税に加え、多額の罰金まで加わりますので、脱税した所得のほぼ全額を納めなければなりません。結果的に脱税は割に合わないということになります。

2)任意調査

強制調査とは異なり、納税者の同意の下で行われる調査です。
一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査です。

任意調査は、納税者や関与税理士あてに電話または文書で事前通知されるのが一般的ですが、現金商売を行う事業者など、ありのまま事業実態を確認する必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められています。

任意調査は国税局や税務署の調査官が有している、税金に関する「質問検査権」(各税法に条文あり)に基づいて行われます。

任意調査ではありますが、納税者はこの「質問検査権」に基づく質問に対して黙秘や虚偽答弁をすると、各税法に罰則規定がありますので、事実上調査を拒むことはできません。よって任意調査と言うものの間接強制調査という位置付けでしょうか。

任意調査は、国税局の調査官が行う調査と管轄税務署の調査官が行う調査とがあります。

イ)国税局の調査官が行う調査

事業規模が大きい事業者や多額の不正が想定される事業者の調査は、国税局の調査官が調査を担当します。

国税局には個人事業者や相続税等の資産税関係を担当する課税第一部資料調査課、法人事業者を担当する課税第二部資料調査課、大規模法人の調査を専門に行う調査部があります。

資料調査課(通称リョウチョウ)は、数人から多い時には10人以上がグループとなり一件の調査を行います。
ターゲットは当然多額の脱税が疑われる事業者であり、任意調査の限界を探りながらの調査となります。事前通知なしの抜き打ち調査がほとんどで、資料調査課が調査に来た時は、相当疑われていると思って間違いありません。

一方、調査部は大規模法人の調査を専門としており、不正発見が第一の目的ではありますが、定期的な調査という場合もあり、すべてにわたり前もって強い疑いを持っているということではありません。

ロ)税務署の調査官が行う調査

管轄税務署の調査官が行う調査は、一般的な税務調査であり、調査件数的には圧倒的にこれが一番多いのは言うまでもありません。

税務署の調査の多くは調査官1名ないし2名で行われ、事前通知があるのが原則です。ただし、現金商売を行う事業者など、ありのまま事業実態を確認する必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査が行われることもあります。

また、税務署でも「特別調査担当」のグループが設置されている場合があり、このグループが調査に来た時は、相当疑われていると言えます。

どんな会社や個人事業主が税務調査の対象となるのか

会社、個人事業主を問わず、高額悪質重点という観点で、当たり前の話ですが脱税額が高額と想定される事業者から優先的に調査選定されます。

また、好況業種や不正割合が高い業種も優先的に調査選定される場合があるほか、無申告が判明した事業者も調査選定となります。

具体的には、国税局や税務署には事業者に関する膨大な取引資料が集まっており、それらの分析や、申告された決算書の分析により調査選定が行われます。

また、タレコミなどの外部からの通報が調査選定の対象となる場合もあります。
もちろん、脱税の強い疑いがない場合でも、事業規模が大きい事業者や長期間調査が行われていない事業者も選定の対象となることがあります。

経営者の方で「ウチは赤字決算だから調査はないだろう」と思われている方がよくいらっしゃいますが、決して安心はできません。消費税・源泉所得税や印紙税に重点が置かれた調査が行われることがあるからです。

また、決算書等の分析から、黒字なのに赤字に見せかけているのではないかと判断された場合は、当然調査対象となります。

税務調査はいつ行われるのか

法人(会社)の調査担当者は、個人の確定申告時期を除き、1年中調査を行っています。

個人の調査担当者は、確定申告の前後を除き、主に5月から12月にかけて調査を行います。ただし、国税局の資料調査課や税務署の特別調査担当者は4月に調査を開始し、翌年1月頃まで調査を行います。

また、税務職員の定期異動(転勤)が7月にあり、この前後は調査が小康状態となります。この定期異動では30~40%の職員が、転勤で勤務地を変わることになるからです。

調査が実際に行われることになったらどうするか

また、その日に調査に応じることになっても、帳簿調査や事務所や自宅の現況調査は関与税理士が来るまで待ってもらってください。
任意調査は強制調査とは異なり、納税者の同意の下で行われる調査です。
特に「現況調査」は任意調査で行われる「ガサ入れ」であり、簿外の預金や簿外の売上先把握等を目的とした調査です。

任意調査では、調査官が事務所の引き出しや金庫を勝手にあけたりすることは許されていませんし、事業に関係ないものについては見せる必要はありません。
現況調査自体、拒否することも可能です。

調査で誤りが発見された場合は本税の追徴のほか、加算税(過少申告加算税または重加算税)及び延滞税を納めなくてはいけません。
悪質な所得隠しと認定されると重加算税がかかるわけですが、その場合は延滞税の計算において除算期間がなくなり、大きな負担になります。

税務調査に備えて日頃心がけること

ためこまない

記帳はためこまずに、その日の内か翌日の開店までに整理する習慣をつけてください。
特に現金商売の方は、毎日実際の現金残高の確認を行い、現金出納帳と一致するか確認を行う必要があります。 

これを怠ると…

税務署の抜き打ち調査があった場合、現金管理ができていないとみなされ、売上金額等の信憑性を疑われます。
レジ打ちは、売上金額の信憑性を担保するのに有効な手段ですので、不特定多数の客相手に商売する場合は、なるべくレジを導入して売上を管理しましょう。
 

分けて管理

事業用の現金と生活用の現金は、きっちり分けて管理してください。特に、個人事業主の方は、事業用と生活用の現金を区別せずに管理する傾向が強いです。また、現金だけでなく、預金通帳も事業用と生活用を分けて使うようにしましょう。

これを怠ると…

税務署の抜き打ち調査があった場合、現金管理ができていないとみなされ、売上金額等の信憑性を疑われます。
 

しっかりメモ

経費の領収書をきちんともらい保存しておくことは当然ですが、例えば接待交際費に使った領収書には誰を接待したかメモしておいてください。
飲食店での食事代等の領収書があったとしても、誰を接待したか説明ができないと、税務署は経費としては認めてくれません。
 

領収書が無くてもメモする

領収書がもらえないような経費については、現金出納帳や出金伝票に支出の内容を明確に記入してください。電車・バス代や作業現場での自販機ジュース代等は通常領収書が手元に残りませんが、現金管理がきちんとできていれば通常経費として認められます。
 

税務調査に対して当事務所がお客様の力になれること

税務調査において、一般の納税者だけでプロの調査官に立ち向かうのは非常に困難で、調査の連絡があっただけでよく眠れなくなってしまったという経営者の方の話もよく聞きます。

そんな時に信頼できる税理士がいれば、勇気百倍です。信頼できる税理士とは、調査官の指摘する問題点について、納税者がうまく対応できるように補佐し、常に納税者の立場に立って調査官と渡り合ってくれる税理士です。

光本税理士事務所では、早期調査終結に向けて、全力でそのサポートにあたらせていただきます。
また、調査開始後の税務署との連絡対応はすべてお任せください。

税務調査においては「見解の相違」という言葉がよく使われます。
大まかにいうと、節税であるか脱税であるかということです。
これは、税務署側と納税者側の税法解釈が異なることで、所得(利益)の計算結果や不正行為の認定が違ってきて、調査結果(追徴額)は大きく変わってきます。
なぜ、こんなことがひんぱんに起こるかというと、税法自体が完全でなく、どちらにも解釈できるグレーゾーンが存在するからです。
当事務所では、このような税法のグレーゾーンの解釈に関しても、税務署側の見解に負けないように理論武装した上で節税策等を提案します。

また、税務調査においては「納税者の受け答え方」が調査結果に大きく影響を与えることがよくあります。
例えば、居酒屋の経営者が税務調査を受け、調査官から突然次のような質問があったとします。

【調査官】
「店を閉店したあとで、あなたや従業員の方たちで店のビールを飲むことがありますか。また、飲むとしたら一日平均何本くらい飲みますか。」

さて、調査官の質問にこの経営者はどのように答えたらよいのでしょうか?
また、調査官の質問の意図は何でしょうか?

答えは「良く考えて、ありのままを答える」ということです。詳しくは言いませんが、とっさの質問で気が動転して、「店のビールを飲むというのは悪いことではないか」と思い、実際よりかなり少ない本数を答えたりすると、状況によっては調査結果が大きく違ってくることもあります。

このような調査官との何気ない会話でも、相手はなんらかの意図を持って質問しているのであり、それを瞬時に読み取って経営者にアドバイスできる税理士が、調査において本当に頼りになる税理士です。

当事務所がお受けできないお客様

当事務所は、税理士という税金の専門家として

という使命感があります。

ただ、税務調査に不安や悩みを抱えるすべてのお客様のお力になりたいとは思っていますが、当事務所がどうしてもお付き合いできないお客様もみえます。

①自分の言葉に責任を持たない方
②平気でウソをつく方

このようなお客様とは、信頼関係を築く自信がありません。
信頼関係が築けないと、税務調査対応に限らず、すべてにおいて時間ばかりがかかり最善の結果が出ないことは明白です。
申し訳ありませんが、このようなお客様は他の税理士をお探しください。

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2024/03/01

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3月31日(日)午後1時~4時
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4月20日(土)午後1時~4時
4月28日(日)午後1時~4時
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5月18日(土)午後1時~4時
5月26日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月22日(土)午後1時~4時
6月30日(日)午後1時~4時
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