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2014年10月14日 火曜日

車両売却時(個人事業者で消費税免税事業者)の仕訳(四日市:光本税理士)

個人事業者(消費税免税事業者)が車両を売却した時の仕訳は次のとおりです。

※ 事例は事業専用割合100%のケースです。(事業専用割合が100%でない場合は、仕訳はこの事例のとおりで良いですが、譲渡所得の計算においては、車両売却額・車両帳簿価格共、家事分金額を控除したところで計算を行います。)

(例1)
帳簿価格200万円の車両を250万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円

現預金   2,500,000      車両運搬具    2,000,000
                   預託金(リサイクル)    15,000
                                          事業主借               485,000

※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となるが、譲渡所得の特別控除額50万円があり、この事例では譲渡所得金額は0円となる。(車両売却額248.5万円-車両帳簿価格200万円=48.5万円 譲渡所得の特別控除額△48.5万円)



(例2)
帳簿価格200万円の車両を150万円で売却
内リサイクル預託金1.5万円
現預金   1,500,000      車両運搬具    2,000,000
事業主貸   515,000        預託金(リサイクル)    15,000
                                               

※確定申告においては総合譲渡所得の計算の対象となり、この事例では所得金額(車両売却損)は△515,000である。(車両売却損148.5万円-200万円=△51.5万円) → 他の所得と損益通算可能

 

投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

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2022/03/30

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平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
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