よく頂くご質問
2013年6月 2日 日曜日
自己破産で債務が免除されないものは?
自己破産しても免除されない債務を「非免責債権」といいます。「非免責債権」は破産法第253条に定められており、具体的には次のようなものが該当します。
1 租税等の請求権
自己破産しても、税金や社会保険料については免除されません。ただし、支払いが厳しい場合は分割での支払いに対応してもらえる場合があるので各窓口に相談してみましょう。
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
例えば、故意に他人からお金等をだまし取った場合等の損害賠償については、免責とならず支払を続ける義務があります。
3 破産者者が故意または重大な過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償権
例えば、故意に他人にケガを負わせたり、著しい不注意が原因で交通事故を起こしてケガを負わせたことに対する損害賠償などは、免責とならず支払を続ける義務があります。
4 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生じる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務で契約に基づくもの
例えば、離婚した子どもに対する養育費や日常の生活費などについては、免責となりません。
5 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
個人事業を営んでいた場合の従業員の未払い給与や、預り金がある場合は免責とならず、支払を続ける義務があります。
6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を隠さず申告する必要があります。よって申し立ての際に故意に裁判所に申告しなかったものについては免責となりません。
7 罰金等の請求権
刑事罰による科料や行政罰による過料などは、免責とならず支払を続ける義務があります。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL