よく頂くご質問
2013年8月24日 土曜日
消費税の簡易課税制度適用者が中間申告する方法は?
簡易課税制度を適用すべき事業者が仮決算に基づく中間申告書を提出する場合は、簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を計算することになります。(消費税法 基本通達15-1-3)
仮に設備投資等の金額が多大にあったとしても、簡易課税制度を選択している限り、中間申告においても簡易課税制度を適用して計算しなければなりませんので注意が必要です。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年8月24日 土曜日
消費税の仮決算に基づく中間申告で還付額が生じる場合は?
仮決算に基づく中間申告は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして
課税標準額に対する消費税額-控除されるべき消費税額=残額を中間申告税額
として申告します。
多大な設備投資等があり、控除不足額(還付額)が生じることも考えられますが、中間申告においてはその還付を受けることはできません。(消費税法 基本通達15-1-5)
この場合の中間申告書の税額は0円として提出することになります。
投稿者 光本会計事務所 | 記事URL
2013年8月10日 土曜日
消費税の仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出は可能か?
(消費税法第44条、同基本通達15-1-6)
したがって、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。
それでは、中間申告の申告期限までに仮決算による中間申告書を提出せず、直前の課税期間に応じた中韓納付税額の納付も失念した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、前記のとおり、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税額を記載した中間申告書の提出はあったものとみなされますが、納付のみが未済であるということになります。
よって、無申告加算税は賦課されませんが、遅れた分だけ延滞税は賦課されるという整理になります。
ほうっておくと、当然税務署から納付の督促が来ることになりますよ。
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