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2013年7月 6日 土曜日

土地の貸付けが事業として行われているかどうかの判定

 個人の不動産所得の申告において、土地の貸付けが事業として行われているかどうかの判定については、建物の貸付けのように通達で形式基準が公表されておらず、実務上悩ましいところです。

 私が知っている限りでは唯一、市販されている「図解所得税」(大蔵財務協会 平成23年度版)に次の記載があり、一応の目安としているところです。

 「土地の貸付けが事業として行われているかどうかの判定」
 

土地の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかの判定は、次のように取り扱われます。

1 土地の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、あくまでも社会通念上事業と称するに至る程度の規模で土地のの貸付けが行われているかどうかにより判定する。

2 その判定が困難な場合は、所得税基本通達26-9に掲げる建物の貸付けの場合の形式基準(これに準ずる事情があると認められる場合を含む。)を参考として判定する。
 この場合、①貸室1室及び貸地1件当たりのそれぞれの平均的賃貸料の比、②貸室1室及び貸地1件当たりの維持・管理及び債権管理に要する役務提供の程度等を考慮し、地域の実情及び個々の実態等に応じ、
1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を、「おおむね5」として判定する。
(注)例えば、貸室8室と貸地10件を有する場合にも事業として行われているものとして判定する。



 この記述から行けば「アパート8室」と「駐車場10台」を貸している場合は事業として行われていると判定できそうですが、これはあくまでも市販の図書の記述であり絶対にOKとは言えません。
 一方、この出版社は税務の図書については大手であり信頼できます。おそらく国税不服審判所の裁決事例か何かを引用していると思われますが、残念ながら引用元の記載がありません。

 以上から、土地の貸付けの場合は、あくまでも個別判断になると思われますので、慎重な判断が必要だと思われます。




投稿者 光本会計事務所

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