よく頂くご質問

2013年6月 2日 日曜日

自己破産で債務が免除されないものは?

 個人が自己破産手続きをすると、すべての債務が免除されるのが原則ですが、例外的に免除されないものがあります。

 自己破産しても免除されない債務を「非免責債権」といいます。「非免責債権」は破産法第253条に定められており、具体的には次のようなものが該当します。

1 租税等の請求権
 自己破産しても、税金や社会保険料については免除されません。ただし、支払いが厳しい場合は分割での支払いに対応してもらえる場合があるので各窓口に相談してみましょう。

2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 例えば、故意に他人からお金等をだまし取った場合等の損害賠償については、免責とならず支払を続ける義務があります。

3 破産者者が故意または重大な過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償権
 例えば、故意に他人にケガを負わせたり、著しい不注意が原因で交通事故を起こしてケガを負わせたことに対する損害賠償などは、免責とならず支払を続ける義務があります。

4 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生じる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務で契約に基づくもの
 例えば、離婚した子どもに対する養育費や日常の生活費などについては、免責となりません。

5 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  個人事業を営んでいた場合の従業員の未払い給与や、預り金がある場合は免責とならず、支払を続ける義務があります。

6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
 自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を隠さず申告する必要があります。よって申し立ての際に故意に裁判所に申告しなかったものについては免責となりません。

7 罰金等の請求権
 刑事罰による科料や行政罰による過料などは、免責とならず支払を続ける義務があります。

  


投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
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(場所)光本税理士事務所