よく頂くご質問

2012年5月27日 日曜日

遺族がもらう未支給年金は相続財産?(四日市:光本税理士)

 年金受給者本人が年金をもらう時は「雑所得」になりますが、遺族が請求してもらう時は「一時所得」の対象となります。
 かっては、このような「未支給年金」を遺族がもらう時は税務署が相続財産として課税したケースがありますが、現在では国税庁の通達でも「一時所得」で課税を行うとされています。

 それでは、「消えた年金記録問題」で、過去にさかのぼって増額分をもらった場合はどうなるのでしょうか。
 
 
 平成19年7月に「年金時効特例法」が施行され、それまで5年を超える部分が時効とされていたのが、この部分も全期間さかのぼって支払されるようになっています。

(1)年金受給者本人がもらう場合
 
  本人がもらう場合は、本来もらう年分の雑所得となります。
  よって、必要に応じて、過去の年分の確定申告や修正申告が必要な場合が出てきます。
  ただし、5年を超えてさかのぼってもらうものについては、課税上の時効のため税金はかかりません。

(2)遺族が請求してもらう場合
  遺族がもらう場合は、5年以内のものについては、実際にもらった年の「一時所得」と課税されます。
  また、5年を超えてさかのぼってもらう分については、課税上の時効により税金の対象となりません。

 ここで、ちょっと問題になりそうなのが(2)のケースです。
 「年金時効特例法」では、未支給年金の時効消滅分を請求できる遺族の範囲を「生計を同じくされていた方に限り」としています。
 また、請求できる順番は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹としていますので、手続きの際は注意が必要です。

 このように、遺族が請求してもらう「消えた年金」は相続財産ではなく、請求手続きをした遺族の「一時所得」となります。
 ただ、相続で親族間でもめているケースでは、この分の取り扱いについてどうするか問題があるような気がします。

投稿者 光本会計事務所

新着情報

一覧を見る

2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所