税務トピックス

2013年1月11日 金曜日

復興特別法人税について(四日市:光本税理士)

復興特別所得税と同様に「復興特別法人税」も平成24年4月1日から施行されています。
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものです。

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以降3年を経過する日までの期間内の日の属する年度とされています。

これにより、一般的には平成25年3月決算の法人から、順次復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付していくということになります。(3月決算の法人なら、その後26/3期及び27/3期の決算で合計3回の申告が必要となります。)

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2013年1月10日 木曜日

復興特別所得税の源泉徴収について(四日市:光本税理士)

平成23年12月に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する「特別措置法」※が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について源泉所得税を徴収する際、復興所得税を併せて徴収し、納付しなければならないこととされました。
※特別措置法:税法の規定(条文)は基本的には正しいのだけれど、「現在の状況には相応しくない部分がある」というときに、臨時の取り扱いを定めたもの

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。
これに伴い源泉徴収の月額表等も新しく変わりましたので、平成25年1月以降に支払われる給与や賞与については、「平成25年分の源泉徴収税額表」を使ってください。
具体的には、これまで月々1万円所得税を源泉徴収されていた人は、10,210円源泉徴収されることになり、月々210円税負担が重くなるということです。

また、同様に税理士の顧問報酬についても源泉徴収の税率が10%から10.21%になったので注意が必要です。

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
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7月24日(日)午後1時~4時
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