税務トピックス

2012年4月 2日 月曜日

増額更正ができる期間の延長

 前回は納税者救済のための「更生の請求」の期間延長について記載したのですが、今回は税務署が処分として行う増額更正ができる期間の延長について記載します。

 
 
 税務署が調査等により納税者の所得金額や税額が実際より少ないことを把握した場合、税金の追徴を行うことができますが、その期間が
3年から5年に延長されました。この改正は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 
 この改正で心配されるのは、税務調査の期間がこれまで原則直近3年間だったのが、5年間になる可能性が高いということです。
 もちろん悪質な所得隠しの場合は7年間遡及というのは従前から変わりませんが、多くの善良な納税者が調査を受ける場合にも5年間分の調査を受けるというのは、我々税理士にとっても頭の痛い話です。

 
 この対策としては、帳簿の保存はもちろん、領収書等の原始記録についての保存についても確実に行う必要があります。
 また、5年前となると記憶が薄れがちになるので、補足の説明が必要となるような特殊な取引については、詳細な記録を残すことも大事かなと思います。

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

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2022/01/30

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2022/03/30

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