税務トピックス

2013年10月 2日 水曜日

「基準地価」と「路線価」の関係(四日市:光本税理士)

土地の評価については、国土交通省が発表する「基準地価」の他に、国税庁が公示地価を基に算出する「路線価」、市町村の「固定資産税路線価」があります。

「基準地価」は実勢価格に近く、「路線価」は相続税や贈与税等の算出基礎で使われ、「固定資産税路線価」は固定資産税等の算出基礎で使われます。

一般的にそれぞれの金額は、「基準地価」 > 「路線価」 > 「固定資産税路線価」になる場合が多い様です。
その割合は概ね10 : 8 : 7と言われているようで、私も頭の中で概算計算する場合は、この割合を一応の目安としています。

今回はこの内「基準地価」と「路線価」の関係が実際にどうなっているか、本年の発表されたそれぞれの数値を基に検証してみました。
(四日市市内の住宅地5地点、商業地5地点)

(住宅地)
地 点 ①基準地価(1㎡単価) ② 路 線 価(1㎡単価)           ③比率②/①
58,000円 46,000円 79.3%
38,000円 30,000円 78.9%
57,000円 46,000円 80.7%
48,000円 39,000円 81.2%
49,000円 38,000円 77.5%
平均 50,000円 39,800円 79.6%


(商業地)
地 点 ①基準地価(1㎡単価) ② 路 線 価(1㎡単価) ③比率②/①
62,000円 50,000円 80.6%
85,000円 68,000円 80.0%
81,000円 72,000円 88.8%
122,000円 100,000円 81.9%
75,000円 60,000円 80.0%
平均 85,000円 70,000円 82.3%

検証の結果、四日市市の場合は住宅地及び商業地とも、概ね「路線価」は「基準地価」の80%前後であると認められました。
ご参考までに。

投稿者 光本会計事務所

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