税務トピックス

2014年8月11日 月曜日

国民年金の2年前納制度(その③)(四日市:光本税理士)

それでは、国民年金の2年前納制度を利用した場合の社会保険料控除はどうなるのでしょうか。
その答えは所得税基本通達の74・75-1と74・75-2で明らかにされています。

(方法①)所得税基本通達74・75-1
前納した保険料の月額按分した金額を、翌年の確定申告書や年末調整の際に社会保険料控除する。
この場合、「年中に到来する納付期日の回数」が月額按分の回数とされており、年内に納付期日が到来するのは4~10月分の7ヶ月分ですので、2年分の前納額に7/24を掛けたものが、1年目の社会保険料控除の金額となります。
そして、2年目は12/24を、3年目は5/24をそれぞれ掛けて、社会保険料控除を算出します。

(方法②)所得税基本通達74・75-2(前納した社会保険料の特例)
前納した保険料の全額を、その支払った年の社会保険料控除の金額として差し支えない。

以上のように、2とおりの社会保険料控除方法が認められていますので、どちらを選択するかは、保険料を支払った年の所得状況等により判断することになるかと思われます。


投稿者 光本会計事務所

新着情報

一覧を見る

2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所