税務トピックス

2012年3月 6日 火曜日

年金所得者の申告手続きの簡素化

 平成23年分以降の所得税について、その年中の公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人は、その年分の確定申告書を提出しなくてよいこととされました。

 また、確定申告書を提出を要しない場合でも、市県民税の申告書提出が必要な人は次のとおりです。
①公的年金とそれ以外の収入がある人
②所得控除等を受けようとする人

 ただし、源泉徴収されている税金がある人は、確定申告すれば税金が還付される場合が多いので、一度計算してみる必要があります。
 医療費控除・社会保険料控除(健康保険料等)・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦控除等の所得控除は、確定申告しないと控除を受けることができません。
 確定申告しないと、国税だけでなく市・県民税においてもこれらの控除なしで計算され、余分な税負担をすることになりますので注意が必要です。


投稿者 光本会計事務所

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2022/01/30

「事業復活支援金」の事前確認等について

コロナの影響で売上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」(R3年11月~R4年3月対象)が給付されます。申請に際しては、登録確認機関による事前確認が要件となっています。

当事務所も登録確認機関に登録しましたので、申請を希望される方は、ご連絡ください。なお、事前確認の報酬は無料です。

※ 対象者は当事務所の顧問先事業者の方に限らせていただきます。

※ WEB申請サポートを、ご希望の顧問先事業者の方はお申し出ください。
 サポート手数料11,000円(税込)にてお受けします。(行政書士報酬としてご請求)


2022/03/30

「相続税・生前贈与」
無料相談会
(4月~)
のご案内
 


平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。

当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。

※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。

  予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
 ※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ


(日程)
4月  9日(土)午後1時~4時
4月17日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


5月  7日(土)午後1時~4時
5月15日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


6月11日(土)午後1時~4時
6月19日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所


7月16日(土)午後1時~4時
7月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所