相続・贈与・成年後見制度
いざという時の為に
通常は土地・建物などの不動産をはじめ車・家財・株・保険金など現金・預金以外の財産もあり、財産が全部でいくらあるのかよく分からないというケースも多く、誰に依頼したら良いかわからないというお声も良く聞きます。
当事務所では、いざという時の為に備えられることや、相続での困ったを解決するサポートを行なっています。無料相談も行なっていますので、お気軽にご相談ください。
事前の対策を行った場合と行わなかった場合とでは、税額が大きく違うことがあります。
また、実際に相続が発生して、相続税の申告が必要になった方もご相談ください。
当事務所では、お客様(相続人様)の金銭的なご負担ができるだけ軽くなるように、リーズナブルで明朗な料金・費用にて相続税申告書の作成業務をお引き受けいたしております。
相続相談着手金 (基本報酬) | 5.5万円(税込)~ |
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こんな方ご相談ください。
- 相続税が支払えるかどうか心配している方
- 相続税を節税したいという方
- 財産のほとんどが不動産だけどどのように
分配できるのかわからないというご相談の方 - 財産の分割が原因で親族、兄弟間や親子間のトラブルが心配な方
- 後継者を誰にしたら良いか悩んでいる方
遺言について
② 特別な人に財産を残したい為
よく親の介護をよくしてくれた子に財産を多めに相続すると約束しているという場合は多いです。
しかし、現在の民法ではそのような相続内容に法的な効力はありません。親の介護しなかった子供にも同順位で平等の法定相続分という決められた相続分があります。
遺言書を事前に明確に残しておく事で残された親族たちや、特別な人に嫌な思いをさせる事なくスムーズに相続することができます。
遺言書の書き方や、種類についてもお気軽にご相談ください。
生前贈与について
生前に財産を贈与することで、相続税の対象となる財産を減少させることになり、その結果、相続税を減額させる効果がある「暦年課税制度」というものがあります。
贈与税は暦年課税で、
1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
2. 遺産分割のトラブルとならないように注意
3. 相続開始前3年以内(令和6年以降は7年以内)の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認する
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
また、「暦年課税」ではなく「相続時精算課税」制度を利用する方法もありますので、詳しくは当事務所へご相談ください。
☆令和6年1月1日施行で、相続税及び贈与税の税制改正が行われました。
(主な改正点)
①「暦年課税」で生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間が、相続開始
前3年以内から7年以内に延長されました。
②「相続時精算課税」の中に「1年110万円の基礎控除額」が創設されました。
この改正により、「暦年課税」ではなく「相続時精算課税」を選択した方が相続税節税
に有利なケースが増えることが見込まれます。
保険の見直し
保険は資産形成(お金を貯める)などで他には無い特徴をもった、金融商品です。経営者の方のほとんどが入っている生命保険。生命保険の見直しは無駄な保険料を省き、今一度現実に目をむけるきっかけにつながります。
生命保険に入ったら入ったままになっていませんか?月でかかっている保険料を見直して大きな節約につながるケースもあります。
事業継承について
事業継承については様々な方法があります。
- 跡継ぎ
- M&Aによる会社譲渡
- 従業員等への承継
- 廃業
事業継承においては対策をしっかりと行なっていないと相続人間での問題が発生したり、最悪の場合に廃業になったりする場合があり、信頼できるアドバイザーが不可欠となります。
いずれにしても早い時点で方向性を決め、計画的に動き出したほうがご本人をはじめ周りの方にもストレスなく事を進めることができます。
成年後見制度とは?
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、本人が自覚しないうちに不利益を被らないように、ご家族の方が事前に家庭裁判所に申立てをして、その方をサポートしてくれる人を付けてもらう制度です。
ある時、振込み詐欺に遭って高額な商品を買ってしまった。
まずは何を用意すれば良いの?
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
- 申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
- 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
- (候補者がいる場合)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです - 申立書付票
- 本人に関する報告書(用意できれば)
成年後見人制度に少しでも関心をお持ちの方は、無料相談も行なっていますのでお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。
新着情報
「相続税・生前贈与」
無料相談会
(9月~)
のご案内
平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。
当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。
※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。
予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ
(日程)
9月21日(土)午後1時~4時
9月29日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所
10月19日(土)午後1時~4時
10月27日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所
11月16日(土)午後1時~4時
11月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所
12月14日(土)午後1時~4時
12月22日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所