報酬料金について
報酬料金について(光本会計事務所の基本スタンス)
すべてのお客様に、ご納得の上で、ご契約いただいております。
具体的には、年商(売上)をひとつの目安に、1か月の仕訳数をカウント(作業時間の見積り)して基本料金(下記料金表のとおり)を設定しています。
料金は『低料金』だけでは意味がないと考えています。適正に業務を遂行しそれに見合った適切な報酬料金をいただくこととしております。当事務所では、『他の事務所より料金をお安くします!』というような宣伝広告はしていませんが、金額設定に関しては、お客様に満足していただけるものと確信しております。
報酬料金についてのご相談または見積りのみでも、いつでも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
最低料金を1.1万円に設定してしまうと、年間売上金額が500万円にも満たない小規模事業者の方たちが、税理士に相談しにくくなってしまうからです。
光本税理士事務所は、小規模事業者への支援を社会貢献の一つととらえ、最低料金月々5,500円(税込)の料金設定を行っています。
個人事業主のお客様の税理士報酬料金(記帳代行)一覧表
個人事業主のお客様の報酬料金は
月額5,500円(税込)からのご提供です!
(報酬料金目安額) 個人事業主のお客様 | |||
---|---|---|---|
年商(売上) | ①月額報酬料金 | ②決算報酬 | (①+②)年間報酬額 |
500万円未満 | 5,500円 | 27,500円 | 93,500円 |
1000万円未満 | 11,000円 | 55,000円 | 187,000円 |
2000万円未満 | 16,500円 | 82,500円 | 280,500円 |
3000万円未満 | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円 |
3000万円以上 | 別途お見積りいたします |
※1 上記の金額は、税込金額(消費税率10%)です。
※2 上記は、個人事業主のお客様向けの税理士報酬額のおおよその目安としてお考えください。
【実際の契約に際しては、1か月の仕訳数をカウント(作業時間の見積り)するなどして、
お客様とお打ち合わせの上で、お客様にご納得いただける料金にてサービスを提供
させていただきます】
※3 上記の金額には、消費税の申告業務を含みます。
- 個人事業主として開業したが、税務に関することや経理・確定申告などについては知らない部分が多いので、定期的にきちんとしたアドバイスがほしいという方
- 毎日の帳簿管理や確定申告について、きちんと適正に行いたいと考えている個人事業主の方
- 月々の業績や資金繰りなど自社の数字管理をしておきたいとお考えの方
- 記帳代行や税金のことのみではなく、個人事業の経営全般について親身に相談できる税理士を探している方
- 会社設立に関する基本的なことからアフターフォローまで適切なアドバイスが欲しいとお考えの個人事業主の方
法人(株式会社等)のお客様の税理士報酬料金一覧表
法人(株式会社等)のお客様の報酬料金は
月額16,500円(税込)からのご提供です!
(報酬料金目安額) 法人(株式会社等)のお客様 | |||
---|---|---|---|
年商(売上) | ①月額報酬料金 | ②決算報酬 | (①+②)年間報酬額 |
1000万円未満 | 16,500円 | 82,500円 | 280,500円 |
2000万円未満 | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円 |
3000万円未満 | 27,500円 | 137,500円 | 467,500円 |
5000万円未満 | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円 |
1億円未満 | 38,500円 | 192,500円 | 654,500円 |
1億円超 | 別途お見積りいたします |
※1 上記の金額は、税込金額(消費税率10%)です。
※2 上記は、法人(株式会社等)のお客様向けの税理士報酬額のおおよその目安としてお考えください。
【実際の契約に際しては、1か月の仕訳数をカウント(作業時間の見積り)するなどして、
お客様とお打ち合わせの上で、お客様にご納得いただける料金にてサービスを提供させて頂きます】
※3 上記の金額には、消費税・地方税決算申告書の作成業務を含みます。
相続税申告のお客様の税理士報酬料金一覧表
当事務所では「安心パック料金」にて、相続税申告をフルサポートさせていただきます。
相続税申告書作成の料金(税理士報酬・費用)やその他相続税の申告に関するご質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※「安心パック」に含まれるサービス
準確定申告書作成・遺産分割協議書作成・相続税申告書作成等
※「安心パック」を利用いただける方
・土地が「2利用区分以内」の方(土地が「3利用区分以上」の方は、加算分を別途お見積りさせていただきます。)
・相続人間で争いがないこと
・未上場株式の評価等がない方(株式等の複雑な評価が必要な方は、加算分を別途お見積りさせていただきます。)
☆相続税申告について、より詳しい情報をお求めの方は、当事務所「相続税専門サイト」を御覧ください。
「光本税理士 相続税」で検索を!
(報酬料金目安額) 相続税申告「安心パック」料金(税込金額:消費税率10%) | |
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(着手金:基本報酬) | 55,000円 |
遺産の総額(※1) | (遺産の総額に応じた報酬額) |
4千万円未満 | 220,000円 |
4千万円 ~ 6千万円未満 | 275,000円 |
6千万円 ~ 8千万円未満 | 330,000円 |
8千万円 ~ 1.0億円未満 | 385,000円 |
1.0億円 ~ 1.2億円未満 | 440,000円 |
1.2億円 ~ 1.4億円未満 | 495,000円 |
1.4億円 ~ 1.6億円未満 | 550,000円 |
1.6億円超 | 別途お見積りいたします |
税理士報酬は、「着手金5.5万円」と「遺産総額に応じた報酬額」の合計額です。
(例1)総財産9,000万円のケース 55,000円(着手金)+385,000円=440,000円(消費税込)
(例2)総財産1億5,000万円のケース 55,000円(着手金)+550,000円=605,000円(消費税込)
※1 「遺産の総額」とは、被相続人の死亡時における財産の相続税評価額(小規模宅地等の課税価格の計算の特例適用前の金額)の合計額のことを指します。
※2 上記の報酬金額は、遺産相続(遺産分割)の争いがなく、
各相続人の遺産分割がある程度確定している場合を想定した料金(税理士報酬)です。
※3 当事務所への申告書作成料金(税理士報酬)のお支払については、
着手金5.5万円を除いては、相続税申告書の作成が完了した時点で
お願いしておりますので、その旨ご了承ください。
※4 相続税申告書の作成に必要な書類について、
当税理士事務所にて取り寄せる場合には、別途費用を請求させていただく場合がございます。
※5 司法書士、不動産鑑定士、弁護士等へ業務を依頼した場合の報酬は含まれておりません。
別途お支払いただくことになります。
※6 その他、特別の事情がある場合、別途報酬をいただくことがありますが、
必ず見積りをご提示させていただきます。
※7 上記の料金表は、当税理士事務所の税理士報酬(料金)のおおよその目安としてお考えください。
実際の契約については、お客様とお打合せの上で、
お客様にご納得いただける料金・サービスを提供させていただきます。
個人事業主以外の個人のお客様の税理士報酬料金一覧表
光本会計事務所では、個人事業主以外の個人の方で確定申告されるお客様や、贈与税の申告をされるお客様の申告書作成業務も行っています。
(報酬料金目安額) 事業所得のない申告書の作成料金(税込金額:消費税率10%) | |
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申告の種別 | 申告書の作成報酬 |
所得税還付申告書作成 (医療費・住宅取得・年金等) | 5,500円~(内容により料金をお見積りします) |
不動産所得・株式の譲渡所得の申告書作成 | 22,000円~(内容により料金をお見積りします) |
譲渡所得の申告書作成 (不動産譲渡・買換等) | 33,000円~(内容により料金をお見積りします) |
贈与税の申告書作成 (暦年課税) | 22,000円~(内容により料金をお見積りします) |
贈与税の申告書作成 (相続時精算課税) | 22,000円~(内容により料金をお見積りします) |
※1 上記の金額は、税込金額(消費税率10%)です。
※2 複雑な財産評価を要する場合等は、申告期限に余裕をもってご相談ください。
新着情報
「相続税・生前贈与」
無料相談会
(9月~)
のご案内
平成27年1月から、相続税の増税が実施されており、これまで以上に早めの相続税対策が必要です。
当事務所では、月2回「相続税・生前贈与」の無料相談会を開催しています。
事前予約制で行いますので、ご相談希望日時をお電話またはメールでご連絡ください。
※ 実際に相続が発生した方のご相談も承っています。
予約電話番号 0120-740-730 (フリーダイヤル)
※ メール予約は当HP右上の「メール予約はこちら」からどうぞ
(日程)
9月21日(土)午後1時~4時
9月29日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所
10月19日(土)午後1時~4時
10月27日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所
11月16日(土)午後1時~4時
11月24日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所
12月14日(土)午後1時~4時
12月22日(日)午後1時~4時
(場所)光本税理士事務所