所長BLOG

2017年3月16日 木曜日

四日市税務署は「じばさん三重」が確定申告会場(光本税理士事務所)

じばさん三重における確定申告書受付期間は終了しました。皆様、お疲れ様でした。

年に一度の確定申告の時期がやって来ました。
四日市税務署の確定申告会場は、例年どおり じばさん三重6階 です。
 ※ 四日市駅から徒歩5分。無料駐車場はありません。

 
  開設期間 : 平成29年2月16日(木)~3月15日(水)  ※ 土曜・日曜は除く
  開設時間 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時 (受付終了時間:午後4時)


この期間は四日市税務署に行っても、申告相談はやっていませんので、気をつけてくださいね。
なお、還付申告は1月から提出可能です。年金受給者やサラリーマンの方などで還付申告をされる方は2月16日を待たずに確定申告書の提出が可能です。

(年金受給者の方の確定申告についての注意点)
ご存知の方も多いと思いますが、5年前(平成23年分)から公的年金等の収入金額が400万円以下の人は確定申告を提出しなくてもよい (ただし公的年金以外の所得金額が20万円を超える人は除く) とされました。

これから、ますますの高齢者社会が想定される状況において、年金生活者がわずらわしい確定申告をしなくてもよいというのはいい施策だとは思います。ただ、納税者の方に注意してもらいたい点が2点あります。

1点目は、年金で源泉徴収税額がある人は、申告すれば税金が還付される可能性がある(高い)ということ。
2点目は、確定申告書の提出を要しない場合でも、住民税の申告が必要な場合があるということ。

1点目についてですが、医療費控除、国民健康保険料などの社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などがある人は、それらの金額が多ければ税金が還付されます。(源泉徴収税額の範囲内の還付です)
年金が400万円以下の人は申告義務が無くなったとはいえ、確定申告してこれらの控除を受けないと余分な税金を払っているということになるので注意が必要です。また、住民税の計算においても、これらの所得控除は申告しないと計算してもらえないので気をつけたいですね。
年金で源泉徴収税額がある人は申告義務がなくなったからと放置せずに、自分で計算してみるか、税務署や税理士などの専門家に一度相談に行かれた方がいいかと思います。

2点目についてですが、公的年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要がありませんが、住民税の申告は必要ですので注意したいところです。例えば、公的年金以外の所得が10万円ある人は、国税の申告義務はありませんが、住民税の申告は必要だということです。
また、住民税の申告においても、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除は、申告しないと控除してもらえませんので注意が必要です。

以上、いくら申告義務がなくなったといっても、一度は実際に計算してみることをお勧めします。
個人的には、申告を放置することにより、余分な税負担(国税だけでなく住民税を含めて)を強いられる年金生活者の方が増えることを危惧しています。
 




    

投稿者 光本会計事務所 | 記事URL

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2017/03/28

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